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児童相談所相談員

児童相談所相談員

職業別名

家庭相談員 心理判定員(児童相談所) 児童心理司 児童相談所相談員 児童福祉司

属する産業

医療、福祉   (クリックすると別サイトのしょくばらぼへ移ります)

どんな仕事?

 心理学や社会福祉などの専門的な立場から、児童相談所において子どもとその家庭が抱える問題の相談に応じ、解決のための調査や助言、援助を行う。  児童相談所相談員には「児童心理司」と「児童福祉司」がいる。自治体が設置する児童相談所には「児童福祉司」を置かなければならない。また、児童心理司は配置することが標準とされている。  児童心理司は子どもと面接したり、行動を観察したり、心理検査を実施したりして、子どもの心の状態や知能、生活能力などを調査、診断する。児童福祉司は保護者との面接や家庭訪問などを行い、家庭環境や生育歴等を調査、診断し、問題の原因を探る。児童相談所では把握した問題の他、必要に応じて医学、心理、行動等の面から診断し、児童相談所相談員、医師、保育士など、関係する専門職が援助方針会議で話し合い、子どもにとって最も適切と思われる指導や援助の方法を検討し、児童相談所として処遇を決定する。  0歳から18歳未満の児童を対象とし、相談内容は心身の障害の問題から、子育ての悩みやしつけ、不登校やいじめの問題、保護者の病気・離婚による養育の問題、虐待、非行といった問題まで様々である。  なお、児童相談所が行う処遇には、児童福祉施設入所や里親への委託、児童福祉司指導などがある。児童福祉司は施設や保護者を訪問したりしながら指導・援助を続けることになる。児童心理司は子どもや保護者に対して、通所させたり、キャンプを実施するなどして心理療法などの指導・援助を行っている。  なお、児童福祉司は児童福祉法第13条に定められている法令職である。児童心理司は「児童相談所運営指針」で心理診断や心理療法を行うことが定められている。 ◇ よく使う道具、機材、情報技術等  文書作成ソフト(Word、一太郎等)、パソコン

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[ 動画 ]

タスク(職業に含まれるこまかな仕事)

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仕事の内容

グラフの目盛り

その職業で行う仕事の内容を職業間で比較可能な形で表しています。

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就業するには?

 児童相談所相談員として働く場合は、地方公務員試験に合格することが必要である。大学卒業程度の学力と心理学や社会学の専門知識、ケースワークやカウンセリングの技法を身につける必要がある。  都道府県によって異なるが、児童心理司の場合は、精神保健の専門知識・経験を持つ医師や、大学で心理学を専攻していることが条件となる。  児童福祉司に任用される要件としては、福祉専門職員を養成する学校の卒業者、一定の講習の修了者、大学で心理学、社会学、教育学を専攻した者、医師、社会福祉主事の経験者などである。また、任用後も研修を受けなければならない。5年以上の児童福祉司の経験があると、「主任児童福祉司」になることもできる。  子どもに対する強い関心、問題を解決する熱意と積極性が求められる。また、ほかの専門スタッフと協力し合って援助を行うため、協調性や、情報を集めてまとめる能力、それを総合的に判断する能力が求められる。個人の秘密を厳守することも必要となる。

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関連する資格はありません

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学歴

この職業で実際に働いている人が多いと感じる『学歴』を表しています。必須とは限りませんので、詳細は「就業するには」を確認してください。

入職前後の訓練期間、入職前の実務経験

労働条件の特徴

 各都道府県と政令指定都市が設置する児童相談所で働く地方公務員であり、数年ごとに、別の児童相談所や児童福祉施設、社会福祉施設に異動する場合もある。  全国で児童福祉司は6,481人、児童心理司は2,912人である(2024年9月時点*)  賃金や労働時間などの労働条件は各県の条例等で定められている。一般的に土日祝日は休日であるが、最近の児童虐待事案の増加により、勤務時間外に家庭訪問をし、相談や指導を行うことも多くなっている。このため政府は児童心理司、児童福祉司については増員する目標を掲げている。 *厚生労働省、令和6年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料 児童相談所関連データ

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統計データ

児童相談所相談員が属する主な職業分類(厚生労働省編職業分類の「福祉相談・指導専門員」等)に対応する統計情報です。

※「統計データ」は、必ずしもその職業のみの統計データを表しているものではありません。各統計データで使用されている職業分類の詳細については職業分類対応表をご覧ください。

※各統計データに関する留意事項についてはこちらをご覧ください。

※関連団体等が別途就業者数等を公表している場合は「労働条件の特徴」本文中に記載されていることがあります。

データ表示対象地域を選択(就業者統計データおよび求人統計データの都道府県別の数値が表示されます。)
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就業者統計データ

就業者数

(出典:令和2年国勢調査の結果を加工して作成)

全国
532,710
都道府県を選択すると都道府県別の数値が表示されます。

労働時間

(出典:令和5年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

全国
165
時間
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賃金(年収)

(出典:令和5年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

全国
425.8
万円
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年齢

(出典:令和5年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

全国
45.2
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賃金(1時間当たり)※全国のみ

(出典:令和5年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

一般労働者
2,087
短時間労働者
1,369
※一般労働者は残業代、賞与を含む1時間当たりの賃金であり、短時間労働者は残業代、賞与を含まない。

賃金分布(グラフ)※全国のみ

(出典:令和5年賃金構造基本統計調査の結果を加工して作成)

ハローワーク求人統計データ

※公共職業安定所における有効求人数が少ない場合等はデータを非表示としています。

求人賃金(月額)

(令和5年度)

全国
22.5
万円
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有効求人倍率

(令和5年度)

全国
1.23
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月別求人賃金 ※全国のみ

令和5年
12月
令和6年
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月
求人賃金
(万円)
- 22.7 22.2 22.6 23.0 22.9 23.3 23.1 23.1 23.4 23.1 23.5
前年
同月差​​
- - - - - - - - - - - -
求人賃金
(万円)
前年同月差
令和6年 11月 23.5 -
10月 23.1 -
9月 23.4 -
8月 23.1 -
7月 23.1 -
6月 23.3 -
5月 22.9 -
4月 23.0 -
3月 22.6 -
2月 22.2 -
1月 22.7 -
令和5年 12月 - -

一般的な就業形態

この職業で実際に働いている人が多いと感じる『就業形態』を表しています。

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産業景況データ

児童相談所相談員が属する産業(医療、福祉)の産業別景況動向をグラフで見ることができます。(産業全体の景況動向はこちら

労働者過不足判断 (出典:令和6年 厚生労働省「労働経済動向調査」)

グラフの数値が大きいほど、労働者が不足と判断している。

法人企業景気予測

グラフはありません。

職場情報の検索・比較

残業時間(時間外労働時間)や有給休暇取得率、平均年齢など、企業の様々な職場情報を検索・比較したい方はこちら(クリックすると別サイトのしょくばらぼへ移り、 児童相談所相談員が属する産業(医療、福祉)で検索ができます)

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